受講中の講座ブックマーク無料で登録

倉庫業法施行規則 第5条(倉庫寄託約款の届出)

  1. 法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一氏名等
  3. 二設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 三実施予定期日
  5. 2.法第三条の登録若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。

この条文の基本情報

倉庫寄託約款の届出とは何ですか?

定義倉庫寄託約款の届出とは、倉庫業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第5条(倉庫寄託約款の届出)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大…」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第5条の前の条は倉庫業法施行規則第4条の3です。
  6. 倉庫業法施行規則第5条の次の条は倉庫業法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

倉庫業法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›