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倉庫業法施行規則 第6条(倉庫寄託約款の記載事項)

  1. 法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
  2. 一業務内容に関する事項
  3. 二寄託の引受に関する事項
  4. 三受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
  5. 四受寄物の損害保険に関する事項
  6. 五受寄物に対する責任及び免責に関する事項
  7. 六受寄物の損害賠償に関する事項
  8. 七料金の収受に関する事項
  9. 八発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
  10. 九その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項

この条文の基本情報

倉庫寄託約款の記載事項とは何ですか?

定義倉庫寄託約款の記載事項とは、倉庫業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第6条(倉庫寄託約款の記載事項)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第6条の前の条は倉庫業法施行規則第5条です。
  6. 倉庫業法施行規則第6条の次の条は倉庫業法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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