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倉庫業法施行規則 第7条(料金等の掲示等)

  1. 法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。
  2. 一保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
  3. 二倉庫寄託約款
  4. 三当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
  5. 四冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
  6. 五法第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式)

この条文の基本情報

料金等の掲示等とは何ですか?

定義料金等の掲示等とは、倉庫業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第7条(料金等の掲示等)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第7条の条文原文は「法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第7条の前の条は倉庫業法施行規則第6条です。
  6. 倉庫業法施行規則第7条の次の条は倉庫業法施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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