倉庫業法施行規則 第7条の3(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
- 法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
この条文の基本情報
公衆の閲覧に供することを要しない場合とは何ですか?
定義公衆の閲覧に供することを要しない場合とは、倉庫業法施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第7条の3(公衆の閲覧に供することを要しない場合)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第7条の3の条文原文は「法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第7条の3の前の条は倉庫業法施行規則第7条の2です。
- 倉庫業法施行規則第7条の3の次の条は倉庫業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/7_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。