倉庫業法施行規則 第8条(倉庫管理主任者)
- 倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
- 一同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
- 二同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの
この条文の基本情報
倉庫管理主任者とは何ですか?
定義倉庫管理主任者とは、倉庫業法施行規則第8条に定められた規定で、「倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第8条(倉庫管理主任者)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第8条の条文原文は「倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができ…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第8条の前の条は倉庫業法施行規則第7条の3です。
- 倉庫業法施行規則第8条の次の条は倉庫業法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/8
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。