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倉庫業法施行規則 第9条(倉庫管理主任者の要件)

  1. 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
  2. 一倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
  3. 二倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
  4. 三国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  5. 四国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
  6. 2.倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
  7. 一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  8. 二法第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

この条文の基本情報

倉庫管理主任者の要件とは何ですか?

定義倉庫管理主任者の要件とは、倉庫業法施行規則第9条に定められた規定で、「倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第9条(倉庫管理主任者の要件)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第9条の条文原文は「倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第9条の前の条は倉庫業法施行規則第8条です。
  6. 倉庫業法施行規則第9条の次の条は倉庫業法施行規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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