中小企業労働実態調査規則 第14条(関係書類の保存期間及び保存責任者)
- 労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、中小企業調査の結果原表を永久に保存しなければならない。
この条文の基本情報
関係書類の保存期間及び保存責任者とは何ですか?
定義関係書類の保存期間及び保存責任者とは、中小企業労働実態調査規則第14条に定められた規定で、「労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業労働実態調査規則第14条(関係書類の保存期間及び保存責任者)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
- 中小企業労働実態調査規則第14条の条文原文は「労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業労働実態調査規則第14条の前の条は中小企業労働実態調査規則第6条です。
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- 正式書式
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015 - 本サイト収録
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。