中小企業労働実態調査規則 第6条(調査事項)
- 中小企業調査は、左に掲げる事項について行う。
- 一事業所名
- 二事業所の所在地
- 三昭和三十年における主要生産品名
- 四昭和三十年一月から十二月までの間における常用労働者の数、延出勤日数及び現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに個人企業における家族従業者数
- 五昭和三十一年六月における労働者の種類及び性別常用労働者の数、延出勤日数、実労働時間数並びに現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに常用労働者中の住込労働者数並びに個人企業における家族従業者数
- 六昭和三十年における現物給与評価額
- 七昭和三十年における健康保険、労働者災害補償保険、失業保険、厚生年金保険における事業主の負担する保険料等の額及び労働者のための福利厚生費
- 八退職金制度
- 九熟練工養成制度
- 十労働組合
- 十一会社の親睦会
- 十二苦情処理制度
- 十三昭和三十年七月から昭和三十一年六月までの間における労働争議状況
- 十四企業経営状況(法人企業にあつては、昭和三十一年三月末日に最も近い決算期日からさかのぼる一年間、個人企業にあつては、昭和三十年における経営状況)
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、中小企業労働実態調査規則第6条に定められた規定で、「中小企業調査は、左に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業労働実態調査規則第6条(調査事項)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
- 中小企業労働実態調査規則第6条の条文原文は「中小企業調査は、左に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業労働実態調査規則第6条の前の条は中小企業労働実態調査規則第5条です。
- 中小企業労働実態調査規則第6条の次の条は中小企業労働実態調査規則第14条です。
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- 正式書式
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015 - 本サイト収録
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。