中小企業労働実態調査規則 第5条(調査の範囲)
中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。
この条文の基本情報
調査の範囲とは何ですか?
定義調査の範囲とは、中小企業労働実態調査規則第5条に定められた規定で、「中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業労働実態調査規則第5条(調査の範囲)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
- 中小企業労働実態調査規則第5条の条文原文は「中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち…」で始まります。
- 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業労働実態調査規則第5条の前の条は中小企業労働実態調査規則第4条です。
- 中小企業労働実態調査規則第5条の次の条は中小企業労働実態調査規則第6条です。
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- 正式書式
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015 - 本サイト収録
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。