中小企業労働実態調査規則 第2条(調査の目的)
中小企業労働実態調査(以下「中小企業調査」という。)は、中小企業における労働条件及び労使関係の実態並びにその要因を明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、中小企業労働実態調査規則第2条に定められた規定で、「中小企業労働実態調査(以下「中小企業調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業労働実態調査規則第2条(調査の目的)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
- 中小企業労働実態調査規則第2条の条文原文は「中小企業労働実態調査(以下「中小企業調査」という。」で始まります。
- 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業労働実態調査規則第2条の前の条は中小企業労働実態調査規則第1条です。
- 中小企業労働実態調査規則第2条の次の条は中小企業労働実態調査規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015 - 本サイト収録
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。