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中小企業労働実態調査規則 第3条(定義)

  1. この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。
  2. 2.この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、中小企業労働実態調査規則第3条に定められた規定で、「この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業労働実態調査規則第3条(定義)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業労働実態調査規則第3条の条文原文は「この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。」で始まります。
  3. 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業労働実態調査規則第3条の前の条は中小企業労働実態調査規則第2条です。
  6. 中小企業労働実態調査規則第3条の次の条は中小企業労働実態調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015
  • 本サイト収録中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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