中小企業労働実態調査規則 第3条(定義)
- この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。
- 2.この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、中小企業労働実態調査規則第3条に定められた規定で、「この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業労働実態調査規則第3条(定義)は、日本の中小企業労働実態調査規則に含まれる条文です。
- 中小企業労働実態調査規則第3条の条文原文は「この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。」で始まります。
- 中小企業労働実態調査規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 中小企業労働実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業労働実態調査規則第3条の前の条は中小企業労働実態調査規則第2条です。
- 中小企業労働実態調査規則第3条の次の条は中小企業労働実態調査規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000015 - 本サイト収録
中小企業労働実態調査規則(昭和三十一年労働省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000015/3
中小企業労働実態調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。