労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第1条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
- 2.法第三十六条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。
この条文の基本情報
関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称とは何ですか?
定義関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第1条に定められた規定で、「労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第1条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第1条の条文原文は「労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第1条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/1
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