受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第2条(審査請求書又は再審査請求書)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号とする。
  2. 2.令第二十四条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号とし、雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号とする。

この条文の基本情報

審査請求書又は再審査請求書とは何ですか?

定義審査請求書又は再審査請求書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条に定められた規定で、「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条(審査請求書又は再審査請求書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条の条文原文は「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第1条です。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›