労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第3条(審理のための処分の申立書)
令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。
この条文の基本情報
審理のための処分の申立書とは何ですか?
定義審理のための処分の申立書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条に定められた規定で、「令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条(審理のための処分の申立書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条の条文原文は「令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/3
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