労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条(証票)
- 法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。
- 2.法第四十六条第三項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条(証票)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第3条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。