労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第11条(調書の閲覧)
- 法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
- 一事件の表示
- 二閲覧請求の理由
- 三閲覧請求の年月日
- 四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 2.前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
この条文の基本情報
調書の閲覧とは何ですか?
定義調書の閲覧とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第11条(調書の閲覧)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第11条の条文原文は「法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第11条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。