労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第10条の2(映像等の送受信による通話の方法による審理)
- 審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
- 2.前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。
- 3.第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
- 4.第一項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による審理とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による審理とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2に定められた規定で、「審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2(映像等の送受信による通話の方法による審理)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2の条文原文は「審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第11条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/10_2
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