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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第10条(審理の非公開の申立書)

令第二十八条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。

この条文の基本情報

審理の非公開の申立書とは何ですか?

定義審理の非公開の申立書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条に定められた規定で、「令第二十八条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条(審理の非公開の申立書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の条文原文は「令第二十八条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条です。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/10

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