労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第9条(参加の申立書)
令第二十六条に規定する参加の申立書の様式は、様式第十一号とする。
この条文の基本情報
参加の申立書とは何ですか?
定義参加の申立書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条に定められた規定で、「令第二十六条に規定する参加の申立書の様式は、様式第十一号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条(参加の申立書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条の条文原文は「令第二十六条に規定する参加の申立書の様式は、様式第十一号とする。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第8条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第9条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第10条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/9
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