道路整備特別措置法施行規則 第1条(許可申請書の添付書類)
- 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一工事計画書
- 二平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類
- 三料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
- 四推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
- 2.会社(法第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第三条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第三条第三項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可申請書の添付書類とは何ですか?
定義許可申請書の添付書類とは、道路整備特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「道路整備特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第1条(許可申請書の添付書類)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第1条の条文原文は「道路整備特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第1条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/1
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