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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路整備特別措置法施行規則

  • 昭和三十一年建設省令第十八号・省令・公布 昭和31年5月16日・本則21条/附則19条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十一年建設省令第十八号です。
  2. 道路整備特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
  4. 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行規則は全 40 条です。
  6. 道路整備特別措置法施行規則の内訳は本則 21 条、附則 19 条です。
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第1条(許可申請書の添付書類)別タブで開く ›

道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一工事計画書

二平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類

三料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類

四推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

2会社(法第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第三条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第三条第三項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第3条(供用約款)別タブで開く ›

会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

二実施予定期日

三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

第4条別タブで開く ›

前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一料金の徴収に関する事項

二会社の責任に関する事項

三高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項

四法第五条第二項の規定による供用の拒絶に関する事項

第4条の3別タブで開く ›

法第八条第七項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が占用入札を実施する場合であつて、会社及びその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が占用入札に参加しようとする者となることが見込まれるときは、この限りでない。

一道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認

二占用入札のための調査

三前二号に掲げるもののほか、法第八条第一項第十四号又は第十六号から第十九号までの規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

第5条(許可申請書等の添付書面)別タブで開く ›

法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

一工事計画書

二料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面

三推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面

2地方道路公社は、法第十条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第6条別タブで開く ›

法第十一条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。

2前条第二項の規定は、地方道路公社が法第十一条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。

第7条別タブで開く ›

法第十九条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、第五条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。

第8条別タブで開く ›

法第十二条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

一法第十二条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面

二工事実施計画明細書

三法第十六条第一項の同意を得たことを証する書面

第10条(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)別タブで開く ›

道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの

二ガス管でガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号の高圧のガスを通ずるもの

三内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの

第11条(道路事業損失補てん引当金)別タブで開く ›

令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。

第13条(車両の通行方法)別タブで開く ›

会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、当該各号に定めるものである場合に限り、法第二十四条第三項の認可をするものとする。

一一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「係員」という。)が料金の収受又は通行券(法第二十四条第三項に規定する運転者が通行させる自動車その他の車両(以下この項において「通行車両」という。)の通行区間を確認するため当該通行車両に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であつて、第五号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法2

二一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であつて、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「開閉棒等」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であつて、第六号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法2

三ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第五号から第八号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2

四特定措置専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第七号及び第八号に該当しないものをいう。)1通行車両は、係員による停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、停止しなければならず、かつ、料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録後に係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。2

五ETC・一般共通有人施設(係員が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2

六ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2

七ETC・特定措置共通施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、次号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2

八閉鎖施設(標識その他の方法によつて通過することができない旨が表示されている施設をいう。)1通行車両は、通過してはならないこと。2

3法第二十四条第四項の規定による公衆の閲覧は、会社等にあつては会社等の、有料道路管理者にあつては有料道路管理者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第14条(運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)別タブで開く ›

法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一検査対象軽自動車及び小型自動車で二輪のもの1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項2

二検査対象外軽自動車1道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第一項に規定する使用の届出書に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項2

第16条(検査)別タブで開く ›

法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。

2会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項に規定する工事の検査を申請しなければならない。

3法第二十七条第二項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。

一法第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十二条第一項の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事

二法第十条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあつては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあつては都道府県知事が特に必要があると認めるもの

第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)別タブで開く ›

法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一道路の路線名

二管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間

三管理の種類

四管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日)

第19条(権限の委任)別タブで開く ›

法に規定する国土交通大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一法第十条第一項又は第四項の規定により許可し、同条第五項の規定による届出を受理し、及び同条第六項又は第七項の規定により通知すること。

二法第十一条第一項又は第五項の規定により許可し、同条第七項の規定による届出を受理し、及び同条第九項の規定により通知すること。

三法第十五条第一項又は第四項の規定により許可し、同条第五項の規定による届出を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること。

四法第十八条第二項又は第三項の規定による届出を受理し、及び同条第四項の規定により通知すること。

五法第十九条第二項又は第三項の規定による届出を受理すること。

六法第二十条第一項の規定により資金の貸付けを行うこと(指定都市高速道路に係るものを除く。)。

七法第二十一条第一項の規定により許可し、及び同条第五項の規定により通知すること(地方道路公社が行う一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)の新設又は改築に係るものに限る。)。

八法第二十一条第四項の規定による届出を受理すること。

九法第二十四条第三項の規定により認可すること(地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。)又は有料道路管理者が定める通行方法に係るものに限る。)。

十法第二十七条第一項又は第二項の規定により検査し、及び同条第三項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は同条第四項の規定により必要な措置をとるべき旨の要求をすること(都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。

十一法第二十七条第六項の規定による報告を徴収すること。

十二法第三十二条の二第三項の規定により通知し、及び公示すること。

十三法第三十二条の二第四項の規定による権限を行うこと。

十四法第三十八条第一項の規定により他の道路の道路管理者(高速自動車国道の道路管理者である場合を除く。)として協議して分担すべき金額及び分担の方法を定めること。

十五法第三十八条第二項の規定により裁定をし、同条第三項において準用する法第九条第三項の規定により意見を聴くこと(会社等が地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。以下この号において同じ。)である場合及び他の道路の道路管理者が地方公共団体又は地方道路公社である場合に限る。)。

十六法第四十六条第一項の規定により必要な処分を命じ、又は必要な措置をとることを命ずること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。

十七法第四十八条第一項の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。

十八法第五十条第五項の規定により許可すること。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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