道路整備特別措置法施行規則 第6条
- 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。
- 2.前条第二項の規定は、地方道路公社が法第十一条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第6条は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第6条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第5条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第6条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/6
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