道路整備特別措置法施行規則 第5条(許可申請書等の添付書面)
- 法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一工事計画書
- 二料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面
- 三推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
- 2.地方道路公社は、法第十条第二項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可申請書等の添付書面とは何ですか?
定義許可申請書等の添付書面とは、道路整備特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第5条(許可申請書等の添付書面)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十条第二項及び第十八条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第5条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第4条の3です。
- 道路整備特別措置法施行規則第5条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/5
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