道路整備特別措置法施行規則 第4条の3
- 法第八条第七項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が占用入札を実施する場合であつて、会社及びその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)が占用入札に参加しようとする者となることが見込まれるときは、この限りでない。
- 一道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認
- 二占用入札のための調査
- 三前二号に掲げるもののほか、法第八条第一項第十四号又は第十六号から第十九号までの規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の3は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の3の条文原文は「法第八条第七項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の3の前の条は道路整備特別措置法施行規則第4条の2です。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の3の次の条は道路整備特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/4_3
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