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道路整備特別措置法施行規則 第14条(運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)

  1. 法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
  2. 一検査対象軽自動車及び小型自動車で二輪のもの1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項2
  3. 二検査対象外軽自動車1道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第一項に規定する使用の届出書に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項2

この条文の基本情報

運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報とは何ですか?

定義運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報とは、道路整備特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行規則第14条(運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行規則第14条の条文原文は「法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
  4. 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行規則第14条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第13条です。
  6. 道路整備特別措置法施行規則第14条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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