道路整備特別措置法施行規則 第13条(車両の通行方法)
- 会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、当該各号に定めるものである場合に限り、法第二十四条第三項の認可をするものとする。
- 一一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「係員」という。)が料金の収受又は通行券(法第二十四条第三項に規定する運転者が通行させる自動車その他の車両(以下この項において「通行車両」という。)の通行区間を確認するため当該通行車両に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であつて、第五号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法2
- 二一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であつて、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「開閉棒等」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であつて、第六号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法2
- 三ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第五号から第八号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。)1次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2
- 四特定措置専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第七号及び第八号に該当しないものをいう。)1通行車両は、係員による停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、停止しなければならず、かつ、料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録後に係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。2
- 五ETC・一般共通有人施設(係員が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2
- 六ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2
- 七ETC・特定措置共通施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、次号に該当しないものをいう。)1次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法2
- 八閉鎖施設(標識その他の方法によつて通過することができない旨が表示されている施設をいう。)1通行車両は、通過してはならないこと。2
- 3.法第二十四条第四項の規定による公衆の閲覧は、会社等にあつては会社等の、有料道路管理者にあつては有料道路管理者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文の基本情報
車両の通行方法とは何ですか?
定義車両の通行方法とは、道路整備特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第13条(車両の通行方法)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第13条の条文原文は「会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第13条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第12条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第13条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/13
道路整備特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。