道路整備特別措置法施行規則 第8条
- 法第十二条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一法第十二条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面
- 二工事実施計画明細書
- 三法第十六条第一項の同意を得たことを証する書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第8条は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第二項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第8条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第7条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第8条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/8
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