道路整備特別措置法施行規則 第18条(証票の様式)
法第四十四条第三項において準用する道路法第六十六条第七項の規定による証票の様式は、別記様式とする。
この条文の基本情報
証票の様式とは何ですか?
定義証票の様式とは、道路整備特別措置法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十四条第三項において準用する道路法第六十六条第七項の規定による証票の様式は、別記様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第18条(証票の様式)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第18条の条文原文は「法第四十四条第三項において準用する道路法第六十六条第七項の規定による証票の様式は、別記様式とする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第18条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第17条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第18条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第19条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/18
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