道路整備特別措置法施行規則 第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)
- 法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一道路の路線名
- 二管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間
- 三管理の種類
- 四管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日)
この条文の基本情報
国土交通大臣の行う管理の公示等とは何ですか?
定義国土交通大臣の行う管理の公示等とは、道路整備特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第17条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第16条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第17条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/17
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