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道路整備特別措置法施行規則 第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)

  1. 法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一道路の路線名
  3. 二管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間
  4. 三管理の種類
  5. 四管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日)

この条文の基本情報

国土交通大臣の行う管理の公示等とは何ですか?

定義国土交通大臣の行う管理の公示等とは、道路整備特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行規則第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
  4. 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行規則第17条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第16条です。
  6. 道路整備特別措置法施行規則第17条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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