道路整備特別措置法施行規則 第16条(検査)
- 法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
- 2.会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項に規定する工事の検査を申請しなければならない。
- 3.法第二十七条第二項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。
- 一法第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十二条第一項の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事
- 二法第十条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあつては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあつては都道府県知事が特に必要があると認めるもの
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、道路整備特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第16条(検査)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第16条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第15条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第16条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/16
道路整備特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。