道路整備特別措置法施行規則 第11条(道路事業損失補てん引当金)
令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。
この条文の基本情報
道路事業損失補てん引当金とは何ですか?
定義道路事業損失補てん引当金とは、道路整備特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第11条(道路事業損失補てん引当金)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第11条の条文原文は「令第七条第一項第七号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補てん引当金とし…」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第11条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第10条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第11条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/11
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