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道路整備特別措置法施行規則 第10条(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)

  1. 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの
  3. 二ガス管でガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号の高圧のガスを通ずるもの
  4. 三内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの

この条文の基本情報

道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件とは何ですか?

定義道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件とは、道路整備特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行規則第10条(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行規則第10条の条文原文は「道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
  4. 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行規則第10条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第9条です。
  6. 道路整備特別措置法施行規則第10条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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