道路整備特別措置法施行規則 第4条
- 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一料金の徴収に関する事項
- 二会社の責任に関する事項
- 三高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項
- 四法第五条第二項の規定による供用の拒絶に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第4条は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の条文原文は「前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第3条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第4条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/4
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