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道路整備特別措置法施行規則 第4条

  1. 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一料金の徴収に関する事項
  3. 二会社の責任に関する事項
  4. 三高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項
  5. 四法第五条第二項の規定による供用の拒絶に関する事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行規則第4条は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行規則第4条の条文原文は「前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
  4. 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行規則第4条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第3条です。
  6. 道路整備特別措置法施行規則第4条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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