道路整備特別措置法施行規則 第3条(供用約款)
- 会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 二実施予定期日
- 三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
この条文の基本情報
供用約款とは何ですか?
定義供用約款とは、道路整備特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行規則第3条(供用約款)は、日本の道路整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行規則第3条の条文原文は「会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行規則の公布日は昭和31年5月16日です。
- 道路整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行規則第3条の前の条は道路整備特別措置法施行規則第2条です。
- 道路整備特別措置法施行規則第3条の次の条は道路整備特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000018 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000018/3
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