都市公園法施行規則 第1条(環境への負荷の低減に資する発電施設)
- 都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
- 一風力発電施設
- 二太陽電池発電施設
- 三燃料電池発電施設
- 四前三号に掲げる発電施設に類するもの
この条文の基本情報
環境への負荷の低減に資する発電施設とは何ですか?
定義環境への負荷の低減に資する発電施設とは、都市公園法施行規則第1条に定められた規定で、「都市公園法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第1条(環境への負荷の低減に資する発電施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第1条の条文原文は「都市公園法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第1条の次の条は都市公園法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。