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都市公園法施行規則 第1条の2(災害応急対策に必要な公園施設)

令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。

この条文の基本情報

災害応急対策に必要な公園施設とは何ですか?

定義災害応急対策に必要な公園施設とは、都市公園法施行規則第1条の2に定められた規定で、「令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行規則第1条の2(災害応急対策に必要な公園施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行規則第1条の2の条文原文は「令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設…」で始まります。
  3. 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
  4. 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市公園法施行規則第1条の2の前の条は都市公園法施行規則第1条です。
  6. 都市公園法施行規則第1条の2の次の条は都市公園法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
  • 本サイト収録都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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