都市公園法施行規則 第1条の3(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
この条文の基本情報
歴史上又は学術上価値の高い建築物とは何ですか?
定義歴史上又は学術上価値の高い建築物とは、都市公園法施行規則第1条の3に定められた規定で、「令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第1条の3(歴史上又は学術上価値の高い建築物)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第1条の3の条文原文は「令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるとこ…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第1条の3の前の条は都市公園法施行規則第1条の2です。
- 都市公園法施行規則第1条の3の次の条は都市公園法施行規則第2条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/1_3
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