都市公園法施行規則 第10条(都市公園台帳)
- 都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
- 2.調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一名称
- 二所在地
- 三設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
- 四沿革の概要
- 五敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
- 六公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
- 七公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第六条第一項第一号から第三号までに規定する建築物、同条第六項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第七項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
- 八運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
- 九主要な占用物件についての次に掲げる事項
- 十公園一体建物の概要
- 3.図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一都市公園の区域の境界線
- 二公園保全立体区域の境界
- 三行政区画名、大字名、字名及びその境界線
- 四地形
- 五敷地の土地所有者別の区分
- 六主要な公園施設
- 七主要な占用物件
- 八公園一体建物
- 4.調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
この条文の基本情報
都市公園台帳とは何ですか?
定義都市公園台帳とは、都市公園法施行規則第10条に定められた規定で、「都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第10条(都市公園台帳)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第10条の条文原文は「都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第10条の前の条は都市公園法施行規則第9条です。
- 都市公園法施行規則第10条の次の条は都市公園法施行規則第11条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/10
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