都市公園法施行規則 第11条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
- 令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
- 2.令第二十条第二項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園の使用料の徴収とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園の使用料の徴収とは、都市公園法施行規則第11条に定められた規定で、「令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第11条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第11条の条文原文は「令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要が…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第11条の前の条は都市公園法施行規則第10条です。
- 都市公園法施行規則第11条の次の条は都市公園法施行規則第12条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/11
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