都市公園法施行規則 第12条(公園一体建物に関する協定の公示)
- 法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一公園一体建物の所在地
- 二公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
- 三協定又はその写しの閲覧の場所
この条文の基本情報
公園一体建物に関する協定の公示とは何ですか?
定義公園一体建物に関する協定の公示とは、都市公園法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第12条(公園一体建物に関する協定の公示)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第12条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第12条の前の条は都市公園法施行規則第11条です。
- 都市公園法施行規則第12条の次の条は都市公園法施行規則第13条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/12
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