都市公園法施行規則 第13条(公園保全立体区域の指定等の公告)
- 法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
- 一公園保全立体区域の存する土地の所在地
- 二公園保全立体区域の境界線
この条文の基本情報
公園保全立体区域の指定等の公告とは何ですか?
定義公園保全立体区域の指定等の公告とは、都市公園法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第13条(公園保全立体区域の指定等の公告)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第13条の条文原文は「法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第13条の前の条は都市公園法施行規則第12条です。
- 都市公園法施行規則第13条の次の条は都市公園法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/13
都市公園法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。