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都市公園法施行規則 第19条(国土交通大臣に対する報告)

  1. 地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一名称
  3. 二所在地
  4. 三設置の年月日
  5. 四都市公園の区域
  6. 五敷地面積
  7. 2.地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
  8. 一名称
  9. 二所在地
  10. 三変更の年月日
  11. 四変更の理由
  12. 五変更前及び変更後における区域
  13. 六変更前及び変更後における敷地面積
  14. 3.地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
  15. 一名称
  16. 二所在地
  17. 三廃止の年月日
  18. 四廃止の理由
  19. 五敷地面積
  20. 4.地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
  21. 5.法第三十条第一項の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。

この条文の基本情報

国土交通大臣に対する報告とは何ですか?

定義国土交通大臣に対する報告とは、都市公園法施行規則第19条に定められた規定で、「地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行規則第19条(国土交通大臣に対する報告)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行規則第19条の条文原文は「地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
  4. 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市公園法施行規則第19条の前の条は都市公園法施行規則第18条です。
  6. 都市公園法施行規則第19条の次の条は都市公園法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
  • 本サイト収録都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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