都市公園法施行規則 第20条(国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)
- 法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
- 二公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
- 三都市公園の設置及び管理に要する費用の概算額
- 四当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額
この条文の基本情報
国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議とは何ですか?
定義国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議とは、都市公園法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第20条(国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第20条の条文原文は「法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第20条の前の条は都市公園法施行規則第19条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/20
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