都市公園法施行規則 第3条(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
- 都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一公園施設を設けようとする場合
- 二公園施設を管理しようとする場合
- 三許可を受けた事項を変更しようとする場合1当該変更に係る事項2
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請とは、都市公園法施行規則第3条に定められた規定で、「都市公園法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の条文原文は「都市公園法(以下「法」という。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の前の条は都市公園法施行規則第2条です。
- 都市公園法施行規則第3条の次の条は都市公園法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3
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