都市公園法施行規則 第3条の2(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
- 令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
- 一遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「遊戯施設等」という。)の点検は、一年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
- 二前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第十条第一項第三号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。
この条文の基本情報
都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準とは何ですか?
定義都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準とは、都市公園法施行規則第3条の2に定められた規定で、「令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条の2(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の2の条文原文は「令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の2の前の条は都市公園法施行規則第3条です。
- 都市公園法施行規則第3条の2の次の条は都市公園法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_2
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