都市公園法施行規則 第3条の3(公募対象公園施設の種類)
- 法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
- 一休養施設
- 二遊戯施設
- 三運動施設
- 四教養施設
- 五便益施設
- 六令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
この条文の基本情報
公募対象公園施設の種類とは何ですか?
定義公募対象公園施設の種類とは、都市公園法施行規則第3条の3に定められた規定で、「法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条の3(公募対象公園施設の種類)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の3の条文原文は「法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認め…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の3の前の条は都市公園法施行規則第3条の2です。
- 都市公園法施行規則第3条の3の次の条は都市公園法施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。