都市公園法施行規則 第3条の4(特定公園施設の種類)
法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
この条文の基本情報
特定公園施設の種類とは何ですか?
定義特定公園施設の種類とは、都市公園法施行規則第3条の4に定められた規定で、「法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条の4(特定公園施設の種類)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の4の条文原文は「法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の4の前の条は都市公園法施行規則第3条の3です。
- 都市公園法施行規則第3条の4の次の条は都市公園法施行規則第3条の5です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。