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都市公園法施行規則 第3条の5(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

  1. 法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
  3. 二その他国土交通大臣が定める場所

この条文の基本情報

公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所とは何ですか?

定義公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所とは、都市公園法施行規則第3条の5に定められた規定で、「法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行規則第3条の5(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行規則第3条の5の条文原文は「法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
  4. 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市公園法施行規則第3条の5の前の条は都市公園法施行規則第3条の4です。
  6. 都市公園法施行規則第3条の5の次の条は都市公園法施行規則第3条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
  • 本サイト収録都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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