都市公園法施行規則 第3条の6(学識経験者からの意見聴取)
公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
学識経験者からの意見聴取とは何ですか?
定義学識経験者からの意見聴取とは、都市公園法施行規則第3条の6に定められた規定で、「公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条の6(学識経験者からの意見聴取)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の6の条文原文は「公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の6の前の条は都市公園法施行規則第3条の5です。
- 都市公園法施行規則第3条の6の次の条は都市公園法施行規則第3条の7です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_6
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