都市公園法施行規則 第3条の7(公募設置等計画の記載事項)
- 法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
- 二都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
- 三その他公園管理者が必要と認める事項
この条文の基本情報
公募設置等計画の記載事項とは何ですか?
定義公募設置等計画の記載事項とは、都市公園法施行規則第3条の7に定められた規定で、「法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第3条の7(公募設置等計画の記載事項)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第3条の7の条文原文は「法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第3条の7の前の条は都市公園法施行規則第3条の6です。
- 都市公園法施行規則第3条の7の次の条は都市公園法施行規則第4条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/3_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。